2022.05.31

一般事業主行動計画に関して

当社は、両立支援対策の一環として、次にあげる事項に関して改善をします。

1.育児休業を取得しやすい環境作りのため、育児休業期間の最初の5日間を無給から有給とする制度を導入します。

2.年次有給休暇の取得目標日数を計画期間終了年度に1人当たり6日間以上とします。(有休付与日数10日以上の従業員のみ)

カテゴリー:最新情報